さらに調べてみると農地(地目が田、畑)は、やはり農地法でその売買や転用がかなり厳しく制限されているようです。 単純に売買で考えると農地には農家にしか売れない(換言すると農地としてしか利用できない)ということです。 この条件を変えるためには転用をしなければなりませんが、それが農地法等で転用可・不可の基準があり、かなり制限をかけられているようです。

一つは目は立地基準で、優良で大規模な農地ほど許可されず、市街地に近いほど許可されやすくなるそうです。

もう一つは一般基準で、農地転用の申請目的が達成できるかどうかを判断するものだそうです。売買での転用許可申請は、売主と買主の両方が申請者になり、おおむね次のような基準で判断されるそうです。

  • 申請目的を実現できる資力や信用がある
  • 転用する農地の関係権利者から同意を得ている
  • 転用許可後速やかに申請目的のために使う見込みがある
  • 許認可が必要な事業で許認可を受けられる見込みがある
  • 事業のために必要な協議を行政と行っている
  • 転用する農地と一体に使用する土地を利用できる見込みがある
  • 事業の目的に適正な広さの農地である
  • 周囲の農地等への影響に適切な措置を講じる見込みがある
  • 一時的な転用では農地に戻されることが確実と認められる

この二つの基準を満たすことを地域行政の農業委員会に申請して受理され始めて農地の転用が認められるようです。特に、「転用する農地の関係権利者から同意を得ている」は隣接している農家に了解をもらうことが含まれいる(隣接している農家に悪影響を与えない転用であること)らしいので、結構これが厄介そうです。

そして、農地法以外にも農業振興地域の整備に関する法律(農振法)というものがありました。

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