地目による規制を調べるのを止めたのですが人間面白いもので、一度認識してしまうと調べるつもりがなくても何かのついでに勝手にそことに関することがもに飛び込んでくるものですね。

インターネットで地目とは全く関係ないことを調べていたら、埋蔵文化財包蔵地という行政による土地指定があるのが目に飛び込んできました。目的は名前の通りでその趣旨は理解できるものです。が、問題はその指定地域では農振法と同じ除外手続きが必要です。

なので、この指定地域になっているかどうかも調べる必要がありそうです。<br>

都会の土地取引では、地価がそれなりにあるので不動産業者など土地取引で利益を得られる人たちがその販売で自ずと大まかに事前わかっている土地の規制指定ですが、田舎の安い土地取引で利益が出ないので普段から土地の規制について事前に知っている関係者がいないようです。

このあたり、いざここをキャンプ場にしたいと思った時、きっちり自分で調べていく必要がありますね。

なお、この土地指定ですが、工事中に埋蔵文化財が見つかった場合、速やかに行政に申請し、その新たにその指定地になるかどうかの審査を受けないといけないそうです。趣旨は理解できますが、万が一そうなったら大変なことになりますね。

 

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