キャンプ場を始めようと思い始めてから最初に気になったのが認可でした。
人生の経験上認可にかかる時間だけは自分ではコントロールできず、さらには延び延びになるということを知っているからだと思います。
で、認可で一番問題になりそうなのが土地の用途、都会育ちなので第一種住宅区域とか市街化調整区域、防火区域といった土地の区別は知っているのですが、キャンプ場がよくありそうな場所の土地の行政上の土地の区分が全く分かりません。また、土地にかかる税金も固定資産税は住宅地にかかることは理解していますが、農地や原野などはどうなっているのか、皆目見当がつきません。
とりあえずインターネットで軽く調べてみると、農地、畑、林、原野、とか言った行政上の土地区分が目に飛び込んできました。地目って不動産登記法上の決まりで23種類もあるそうです。宅地と農地とその他ぐらいしかないと思っていたのにビックリ。
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地をいう。牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地および林地などで、牧場地域内にあるものはすべて牧場とする |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地をいう |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地をいう |
池沼 | 灌漑用水でない水の貯留地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう |
墓地 | 人の遺骸、遺骨を埋める土地をいう |
境内地 | 社寺の境内に属する土地で、本殿、拝殿、本堂、社務所、庫裏、教団事務所などの建築物がある一画の土地や参道として用いられる土地をいう |
運河用地 | 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地をいう。 第1号では水路用地および運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地をいい、第2号では運河用通信、信号に要する土地をいう。 |
水道用地 | もっぱら(ほとんど全部)給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、そく水場、水道線路に要する土地をいう。 |
用悪水路 | 灌漑用または悪水排泄用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう。 |
ため池 | 耕地灌漑用の用水貯溜池をいう。 |
堤 | 防水のために築造した堤防をいう。 |
井溝(せいこう) | 田畝(でんぽ)または村落の間にある通水路をいう。 |
保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地をいう。 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であると否とを問わない)をいう。個人の所有する土地であっても、一般交通の用に供される土地は公衆用道路である。 |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地をいう。 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地のすべてをいう。 |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。 |
雑種地 | 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用 |
この種類によって固定資産税とかが変わってくるらしいのです。キャンプ場をするためにはこの中のいずれかの地目の土地を手に入れ、キャンプ場が許される地目で登記しなおさないといけないように思いうのですが、キャンプ場ってこれらの地目のどれに該当するのでしょうか?
さらに地目を調べると、登記の時などに申告して地目は決定されるそうですが、現況主義と言って、固定資産税評価や譲渡税評価の時には、申告とは関係なく実際その時点で地目のどの種類に該当するかを行政が判断するそうです。 とすると、結局、登記の時の申告はあまり意味がないく、土地をどのように使っているかという事実で地目が決まるのですから、キャンプ場で土地を使うことに関して、事前の地目の申告(変更が必要な場合)に注意をあまり払う必要はないかという結論が導けそうです。
しかし、なにかおかしいぞ!という直感がモゴモゴと頭の中を動きます。それは田、畑といういわゆる農地に該当する地目です。農地は普通の土地取引とかなり異なるという話をたまに聞きます。このあたりをもう少し調べてみる必要がありそうです。
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